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社会保険労務士とは…マイナーな資格であった社会保険労務士もいまやメジャー資格になった
思い立ったら1年で「社労士」になれる本―「将来性バツグンの仕事」と、試験のコツがスンナリわかる! より
- 社会保険労務士とは
社会保険労務士は、昭和43年(1968年)に設けられた国家資格です。
社会保険労務士になるには、労働省及び厚生省が毎年1回実施する試験に合格し、一定の実務経験を満たした上で全国社会保険労務士会の名簿に登録なければなりません。単に試験に合格しただけでは、「合格者」にしか過ぎません。
登録する際に必要な実務経験は、労働社会保険諸法令に関する事務、すなわち人事部門や総務部門で労働保険・社会保険関係の事務を行った経験が2年以上あることが必要となります。
尚、実務経験の期間は試験合格の前でも後でもよいとされているため、合格後に通算して2年以上の実務経験が満たされれば、登録できます。又、実務経験がない場合は、全国社会保険労務士連合会が行う「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」の通信教育を受け(これが6ヶ月程度あります。)、4日間のスクーリングを終了すると2年の実務経験があるものとみなされます。
- 少し特殊な登録制度
社会保険労務士は、他の国家資格と異なり変わった登録の制度が設けられています。
社会保険労務士の資格を取得した後、社会保険労務士会という社会保険労務士の団体に登録して始めて社会保険労務士になるわけですが、この段階で2つの登録の方法が用意されています。
独立して仕事をする「開業社会保険労務士」と会社に勤務しながら社会保険労務士として登録する「非開業(勤務)社会保険労務士」です。勤務社会保険労務士といっても、実際は、会社の人事部や総務部に勤めていた人が、試験に合格して登録する場合ですから、仕事を辞めない限り従来やっていた仕事を継続して行なって行くということになります。
- 昔マイナー、今メジャー資格へ
昔は、社会保険労務士はマイナーな資格でした。
執筆している私も26歳の時に(平成2年)に試験を受けましたが、その年に初めて社会保険労務士の資格があるということを知りました。事実、受験者数は、平成1年まで、1万人を切っていました。ところが、平成2年頃から、社会保険労務士の資格は人気が高くなり、今や、受験申込者が4万人を超える人気資格の一つになっています。
人気の度合いは、他の国家資格と比較してみるとよく分かります。弁護士や裁判官になる「司法試験」や司法書士になる「司法書士試験」の受験者数は10年近くほぼ一定(司法試験で2万人台、司法書士で2万人弱)しているのに対して、社会保険労務士は平成1年と平成11年を比較すると4倍以上も受験者が増加しています。
社会保険労務士の仕事
- 無限の可能性を秘めた社会保険労務士の仕事内容
社会保険労務士の仕事は、無限の可能性を秘めています。ここでは、様々な仕事の内容を詳しく見て行くことにしましょう。
社会保険労務士は、ちょっと変わった登録の制度が設けられているある意味で特殊な資格です。社会保険労務士の資格を取得した後、社会保険労務士会という社会保険労務士の団体に登録して始めて社会保険労務士になるわけですが、この段階で2つの登録の方法が用意されています。独立して仕事をする「開業社会保険労務士」と会社に勤務しながら社会保険労務士として登録する「勤務社会保険労務士」です。勤務社会保険労務士といっても、実際は、会社の人事部や総務部にお勤めしていた人が、試験に合格して登録する場合ですから、実際は各会社でやっていた仕事を継続して行なって行くということになります。従って、仕事内容という場合は、開業社会保険労務士の仕事の内容が中心となってきます 。
- 社会保険労務士の仕事は法律で守られている
社会保険労務士は、社会保険労務士法という法律で仕事の内容が決められています。これは法律で決められた仕事以外はやっちゃだめということではなくて、法律で決められた一定の仕事に関しては社会保険労務士以外の人がお金をもらって仕事をしてはいけませんという意味なのです。つまり、一定の仕事に関しては独占的に業務ができるという「独占業務」が決められています。これが、社会保険労務士法という法律の第2条の1号と2号とに規定されていることから、「1号業務」「2号業務」といわれているのです。これに対して、社会保険労務士法第3条に規定されているのが、いわゆるコンサルティング業務といわれるものです。この業務は社会保険労務士以外の人でも誰でもお金をもらって行なうことができます。
| 1号業務 |
2号業務 |
3号業務 |
| 書類作成業務 |
提出代行業務 |
コンサルティング業務 |
| 独占業務(社労士しかできない) |
誰でもできる |
- 社会保険労務士は中小企業の味方
社会保険労務士は、中小企業に代わっていろんな手続を代行します。法律では、「労働保険・社会保険に関する法令に基づいて書類を作成して提出を代行すると」いう部分です。ここでは、どのような手続があるのか具体的に見て行きましょう。社会保険労務士の仕事がイメージできるはずです。
- 入社に伴う手続
社員の人が入社すると各種社会保険の手続が必要になります。皆さんがお持ちの「健康保険証」に関する手続や、失業保険(雇用保険)、厚生年金保険の加入手続があります。これらの手続に必要な書類を作成して、それぞれ所管の役所に提出するのです。健康保険と厚生年金は、社会保険事務所という役所に提出の手続をします。手続に使う書類を「資格取得届」といいます。資格取得届の下の方に、社会保険労務士の提出代行欄があります。ここに記入して中小企業に代わって提出するのです。
手続に関しては、それぞれ法律で期限が決まっています。たとえば、健康保険や厚生年金の手続は入社した日から5日以内となっています。期限が設けられているのは、次の様な理由からです。たとえば、手続が遅れて、保険証が手元にないときに病気になって病院に行った場合、保険が使えないため全額自費で病院代を払わなければなりません。健康保険を使うと病院にかかった費用の2割ですむのが10割も負担しなければならないのです。風邪で病院に行ったことがある人は多いと思いますが、全額負担するとかなり高額になります。こういった不利益を与えないために期限が決められているのです。
社会保険労務士は、会社にお勤めの方が当たり前のように持っている3つの証書の手続を代行して行なっています。こう見てくると社会保険労務士は、以外と身近な資格になってきますね。
- 退社に伴う手続
退社の際には、資格の喪失の手付きを行ないます。この手続に関しても提出期限が決まっています。退社の際には健康保険証を会社に返してさらに社会保険事務所に返す手続があります。また、退社する人が失業保険を受ける場合には、離職票と離職証明書を本人に渡さなければなりません。こういった手続を代行して行ないます。
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