当記事は全国福利厚生共済会から退会・解約する方法&クーリングオフ・解約返戻金について解説した記事です。
全国福利厚生共済会の基本情報、サービスの内容や実態を検証した記事は以下に用意しているので興味をお持ちの方は併せてご覧くださいませ。
全国福利厚生共済会の退会方法・解約の申し込み方
全国福利厚生共済会から退会するには、会員自らが「電話」「メール」「FAX」にて一般財団法人全国福利厚生共済会に申し込むことで契約の解約が可能です。
解約の効力は、毎月20日までに、会社に解約の意思表示が到達した場合には、当該月の末日、毎月20日よりのちに到達したものについては、翌月末日に解約の効力が発生するものとする。
一般財団法人全国福利厚生共済会
上記の規定が示す通り、毎月20日締めのため20日までに書類や意志が運営に届き受理される必要があることに注意。20日以内であれば当月末で、20日過ぎれば翌月末での解約となります。
直前にやりとりをしても受理の都合で20日を過ぎる場合もあるので、解約・退会を考えた際は早急に連絡するのが良いでしょう。
連絡先は以下。
クーリングオフ・解約返戻金について
まず全国福利厚生共済会にはクーリングオフ規約が設けられており、以下をご覧ください。
第6条(クーリングオフ)
1.本人保管用契約書面を受領した日から起算して20日を経過するまでであれば、書面(はがき)、もしくは電磁的記録(電子メール等)により無条件で、会員申込を解除することができる(以下「クーリングオフ」という)。但し、クーリングオフに代えて、書面(はがき)、もしくは電磁的記録(電子メール等)により、その会員登録をP会員からK会員へ変更することができる。
2.前項の場合、本会は受領済のP会員申込金の全額又はK会員への変更の場合には、受領済のP会員申込金とK会員申込金との差額を返還するものとし、違約金や損害賠償の請求は一切しない。クーリングオフ及びK会員への変更は、本会に、「会員ID、契約者名、契約者の住所、契約者の電話番号」及び「上記の申込みは撤回し、契約を解除します。」(会員登録をK会員へ変更する場合には、「上記の申込みについてK会員としての登録に変更します。」)の文言を書面(はがき)に記載し郵送、もしくは電磁的記録(電子メール等)に記載し送信する方法によりおこなう。
契約から20日以内であれば初期費用の返還が行われます。
ちなみに「解約返戻金」は存在せず、以下の規約の通り会費はすべてライフサービスの提供料金であり、積み立てられるものは一切ないと記載されています。
会費は全て当該月においてライフサポートサービスを利用する為の料金であり、ライフサポートサービスの利用の有無にかかわらず、当該月の経過によりサービスの提供は完了しており、解約時までに積み立てられる金額は一切無く、解約の場合は、解約返戻金その他名称の如何を問わず、正式退会日までの会費の払戻は行わない。
このようにクーリングオフ規約があることは事実ですが、そもそも契約の段階でよく調べておくことが重要です。
まとめ
今回は全国福利厚生共済会における解約・退会について解説しました。
冒頭でもお伝えしましたが、全国福利厚生共済会についてのレビュー記事は以下に用意しております。解約以外にも知りたい情報があればぜひご覧いただき、参考にしていただければ幸いです。